こんにちは、吉岡です。
今回は店舗併用住宅について書きます。
店舗併用住宅っていうのは同じ土地に住宅とお店(店舗)を併せもつ建物の事です。 店舗付住宅とも呼ばれます。
家の一部でカフェや花屋をしたいって事なら店舗付住宅となるわけですね。
オシャレですよね!
とても良いと思います!
『家でお店もしたいので、普通の家より多めに住宅ローンを借りないといけませんよね!どれくらい借りられるものでしょうか?』と必ずと言って良いほど聞かれます。
どれくらい借りられるかは、お勤め先/年収/現在の借入/年齢など様々な要素を鑑みて決定します。
ですが店舗付住宅となれば、通常の住宅ローンでは店舗部分は別で考えて住宅部分にだけ融資する形になるんですね。
住宅ローンは、あくまでも居住用の建物を建てる際に借りられるローンであり、事業用の建物を対象としません。そのため、店舗併用住宅を建てるときは、住居部分と店舗部分の資金を分けて、それぞれで借りる手続きを取らなければなりません。
店舗付住宅の建設資金として、住宅ローンを金融機関へ申し込む際は、住居部分は住宅ローンとして申し込み、店舗部分は事業資金として融資の申請を行います。
金融機関によっては、個々の資産状況や取引実績、業歴や所得などを見て、店舗面積が半分以下であれば住宅ローンとまとめて申し込むことが出来たりする所もあるようですが、基本は別として考えましょう。
ローンはそのような手続きで進めるとして・・・あとはご自分がどれだけ本気で事業としてやる気があるかです。
これが最も重要です。
本気であれば自ら色々と調べると思いますし、事業計画などのビジョンを明確に話せるはずです。
高い本気度が伝われば金融機関も本気になります。
自分の事業にかける想いをしっかり伝える事ができれば金融機関の方も人間ですので心が震えて『なんとか形にしてあげたい!』と奮闘してくれるというものです。
これは事業に限らず住宅ローンもそうです。
審査は、金融機関の担当者の力量も試されるように感じます。
借りる人の人柄や住宅が必要になった背景も汲み取って、事務的な処理ではなく最終的に決定する上の機関に直接話をつけてくれる担当者だっているわけです。
金融機関の方へのプレゼンは重要です!
あとは、建物のどれだけの範囲を店舗とするか?というものです。
【1階の一部屋を店舗スペースにするのか】
【1階を店舗にして2階以上を住宅にするのか】
などですね。
これによって建築費や申請・規制が変わってきます。
店舗併用住宅は店舗部分の延床面積が建物全体の半分以下かつ50平方メートル以下であれば建築基準法などの制限はあまりありません。
しかし、店舗面積が50平方メートル以上の広さであったり、建物の半分以上の延床面積となっていたりする場合には、建築基準法や消防法によって規制がかかり、内装などが制限されることがあります。
自宅をリフォームして店舗併用住宅へと変更する場合には、まず店舗部分の延床面積をどの程度の広さにするかよく考えておき、建築基準法や消防法についても建築会社に相談しておきましょう。
事業にかける熱い想いの部分と想いだけではどうにもならない現実的な部分をしっかり意識して進めて下さいね!
それでは、今日はここまで👋